市民の皆様から、剪定枝・雑草・廃木材・家庭ごみ等の野焼きに
対し、多くの苦情が寄せられています。
例)・煙やにおいで換気ができない。
・洗濯物に灰や臭いが付き、外に干すことができない。
・病気をしているので、煙がきつい。
ゴミの焼却は、法律で原則禁止となっています。
例外にされているものについても、むやみに「焼却してよい」というわけ
ではありません。
地域の生活環境を守る行動を心がけましょう。
問い合わせ先:西部出張所 ☎092-806-9430